〈問題〉:「室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。」
ある日突然、自分の家にこのような法律が適用されたらどうするでしょうか?(これはある分野に適用される実在の法律です)
ここでは室面積を指定してないので、なんとも言えないかもしれませんが、
例えば6畳の部屋だとして(室面積の『実測』は、物や出っ張りの内側で測ります)仮に三分の二が空いていたとしたら、約6.6㎡・・・この七分の一の面積をバーンと開け放てる窓があればよいということです。
単純に計算すると約0.95㎡(95㎝×1m)・・・・
この大きさの窓枠なら普通に有るかもしれません。しかし「外気に開放し得る」ということは、実際に開けた面積が0.95㎡(95㎝×1m)ないといけないのです。
こうなると難しくなります。だって窓枠自体はその倍ぐらいの大きさになってしまうので。
でもご安心ください。
「適当な換気装置があるときはこの限りでない」といわれております。つまり「換気扇」があればOKなのです。
いやいや、換気扇ていわれても、けっきょく工事しないと・・・と思われるでしょう。
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どうしても端っこに隙間ができるので、そこは工夫ですが(うちはドアの隙間用のテープでふさぎました)
これで法律をパスできるなら本当にありがたいことです。
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(なんのこっちゃ)